大判例

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松江地方裁判所 事件番号不詳 決定

主文

本件申立を却下する。

理由

債権者は債務者所有の別紙目録記載不動産に対し根抵当権に基き競売の申立をなしたものであるところ、本件記録添付の建物登記簿謄本によれば、右不動産についてはすでに松江市のため昭和二十七年九月四日市税滞納処分による差押の登記がなされているから、右不動産に対し競売開始決定をなすことの許されないことは明白である。よつて、本件競売申立は不適法としてこれを却下すべきものであるから、主文の通り決定する。

(物件目録 省略)

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